西野亮廣は時々「えんとつ町のプペルは著作権をナァナァにしている」というようなことを言いますが、とはいえやっちゃいけないこともあります。
著作権法の権利をベースに、西野亮廣の著作物でやっていいことと、やっちゃダメなことについてまとめました。
まず前提として、絵本は西野亮廣の著作物ですが、『映画 えんとつ町のプペル』は映画製作委員会の著作物となり、弊社の一存では許諾することが出来ませんのでご注意ください。
※一般的な作品の二次利用と異なる部分は赤字にしています。他の方の著作物ではNGとなる可能性があります
※下記のうち一点でもNGに該当する場合、許諾できません。例えば、「上映権・演奏権」の点ではOK例に該当したとしても、「翻訳権・翻案権」や「同一性保持権」などでNGに該当する場合、許諾は出来ません。具体的には、絵本をもとにした舞台を無償で上演するが、原作を大幅に改変しており、その改変が著作者の意に反すると水準にあたる場合などは許諾できません。
※非営利でのご提案でも、作品に手を加えて演出する場合は、必ず弊社のクリエイティブチェックを受けていただきます。審査において弊社の一定基準に満たない場合はお断りさせていただくことがあります。予めご了承ください。
著作権
著作権(財産権)
| 権利 | 説明 | OK例 | NG例 |
|---|---|---|---|
| 複製権 | 著作物を印刷,写真,複写,録音,録画その他の方法により有形的に再製する権利 | ⭕ 絵本のお気に入りのイラストをコピーして家に飾る ⭕ 学校の授業で使うためにコピーする | ❌ 絵本を全部コピーして、本の形で配布する ❌ パネルやポスターなど絵そのものを販売する |
| 上演権・演奏権 | 著作物を公に上演し,演奏する権利 | ⭕ 絵本をもとにした舞台を無償で上演する | ❌(株)CHIMNEY TOWNと契約せずに有償で上演する |
| 上映権 | 著作物を公に上映する権利 | ⭕ 絵本をスライドショー・プロジェクションマッピングで無償で見せる ※クリエイティブ審査でOKとなった場合に限る | ❌(株)CHIMNEY TOWNと契約せずに有償で上演する |
| 公衆送信権 | 著作物を公衆送信し,あるいは,公衆送信された著作物を公に伝達する権利 | ⭕ 絵本の内容をサイト上に掲載する | なし |
| 口述権 | 著作物を口頭で公に伝える権利 | ⭕ 無償で読み聞かせを行う | ❌(株)CHIMNEY TOWNと契約せずに有償で読み聞かせする |
| 展示権 | 美術の著作物又は未発行の写真の著作物を原作品により公に展示する権利 | ⭕ 自宅に作品を飾る | ❌ 許可なく絵本を公に展示する |
| 譲渡権 | 映画の著作物を除く著作物をその原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利(一旦適法に譲渡された著作物のその後の譲渡には,譲渡権が及ばない) | ⭕ 購入した絵本を友人にプレゼントする ⭕ 購入した絵本を販売する | ❌ 違法にコピーされた絵本を譲渡する |
| 貸与権 | 映画の著作物を除く著作物をその複製物の貸与により公衆に提供する権利 | ⭕ 購入した絵本を有料で貸し出す | ❌ 絵本を無料で貸し出す |
| 翻訳権・翻案権等 | 著作物を翻訳し,編曲し,変形し,脚色し,映画化し,その他翻案する権利 | ⭕ 映像化、舞台化、イラスト化、グッズ制作などの際に、必要な範囲内での翻案 | ❌ 原形を留めない改変をする ※キャラクター・世界観に合わない改変はNGです |
| 二次的著作物の利用に関する権利 | 翻訳物,翻案物などの二次的著作物を利用する権利 | ⭕ (株)CHIMNEY TOWNと著作物利用契約を締結した上でのグッズ販売やサービス提供 ※契約締結した上で、売上が100万円/年に満たない場合はライセンス料も発生しません | ❌(株)CHIMNEY TOWNと契約を締結せずにグッズ販売やサービス提供 |
著作者人格権
| 権利 | 説明 | OK例 | NG例 |
|---|---|---|---|
| 公表権 | 未公表の著作物を公表するかどうか等を決定する権利 | ❌ 「サロン外にはまだ公開しないでね」と言った著作物に関する内容を公開する | |
| 氏名表示権 | 著作物に著作者名を付すかどうか,付す場合に名義をどうするかを決定する権利 | ❌ 著者が西野亮廣であることを明記しない | |
| 同一性保持権 | 著作物の内容や題号を著作者の意に反して改変されない権利 | ⭕ 子供に読み聞かせるために、わかりやすくアレンジをする | ❌ 勝手にストーリーを変更する |